【社会】宮崎・女性殺人死体損壊遺棄事件の控訴審、一審判決を高裁が減刑「残虐性の高いものとはいえない」
2013年に宮崎市で女性を殺害し遺体を切断した罪などに問われた主犯格の男の控訴審判決で、27日、福岡高裁宮崎支部は、一審、裁判員裁判の無期懲役の判決を破棄し、男に懲役25年の実刑判決を言い渡しました。この裁判は、2013年、宮崎市内のマンションで、住所不定、無職の東竜二被告が、すでに実刑判決を受けた女2人と共謀して、当時27歳の女性を殺害し、その後、遺体を切断したなどとして、殺人や死体損壊などの罪に問われているものです。