【大阪簡裁】「串かつだるま」略式不相当、留学生ら長時間労働
外国人留学生らに法定時間を超えて長時間労働させたとして、入管難民法違反(不法就労助長)の罪で略式起訴された人気飲食店「串かつだるま」の運営会社「一門会」(大阪市浪速区)と店舗統括部長(38)について、大阪簡裁は10日までに「略式不相当」と判断した。4月5日付。今後、正式裁判が開かれる。違法労働事件で略式起訴された場合、罰金の略式命令が出ることが多いが、大阪簡裁は昨年11月以降、相次いで「不相当」判断を示している。
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外国人留学生らに法定時間を超えて長時間労働させたとして、入管難民法違反(不法就労助長)の罪で略式起訴された人気飲食店「串かつだるま」の運営会社「一門会」(大阪市浪速区)と店舗統括部長(38)について、大阪簡裁は10日までに「略式不相当」と判断した。4月5日付。今後、正式裁判が開かれる。違法労働事件で略式起訴された場合、罰金の略式命令が出ることが多いが、大阪簡裁は昨年11月以降、相次いで「不相当」判断を示している。
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