【厚労省】不当解雇の金銭解決、企業からの利用認めず 厚労省原案
裁判で不当とされた解雇の金銭解決制度の創設に向け、厚生労働省は15日、月内にもまとめる報告書原案を有識者検討会で示した。解雇の助長を防ぐため、制度の利用を企業から申し立てることは認めないとした。労働者が自分の意思で職場復帰しない場合、企業が支払う解決金に限度額を設けることも盛り込んだ。裁判で不当な解雇と認められた場合、解雇された人が望めば職場復帰をあきらめる代わりに企業から解決金を受け取れるようにすることを「不当解雇の金銭解決」と呼ぶ。