【福岡】殺人の罪に問われた裁判 時効成立で打ち切る判決
6月2日 18時06分
18年前、福岡県田川市で建設作業員の男性を川に転落させて殺害した罪に問われた建設会社社長に、福岡地方裁判所は「殺意は認められず傷害致死の罪にあたるが、時効が成立している」として、裁判を打ち切る「免訴」を言い渡しました。福岡県嘉麻市の建設会社社長、井手口信次被告(54)は、18年前の平成11年、田川市で当時20代だった建設作業員の神浦太志さんを川に転落させ、溺れさせて殺害したとして、おととし逮捕され、殺人の罪に問われました。