郡山市清掃課の主査、転売目的で段ボールや空き缶を自宅に集めるも保管しきれなくなり空き地に捨て懲役10か月執行猶予3年
空き地にゴミ 市職員に有罪判決
空き地に生活ゴミなどを違法に捨てたとして廃棄物処理法違反の罪に問われている郡山市清掃課の職員に対する裁判で、福島地方裁判所郡山支部は懲役10か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。郡山市清掃課の富久山クリーンセンターの主査、藤木弘二被告(41)は、ことし2月下旬から先月上旬にかけて、郡山市富久山町の空き地におよそ440キロの生活ゴミなどを複数回にわたって違法に捨てたとして廃棄物処理法違反の罪に問われています。