【福島仏像破壊】懲役2年の判決受けたチョン容疑者「日本人の偶像崇拝は間違っていると知らしめるため事件に及んだ」
地蔵や仏像などを破壊したなどとして、器物損壊と窃盗、建造物侵入の罪に問われた韓国籍、住所不定、無職の被告男(35)の判決公判は30日、地裁白河支部で開かれ、小川弘持裁判官は懲役2年(求刑懲役2年6月)を言い渡した。被告は判決に対し「控訴したい」との意向を示した。判決理由で小川裁判官は「日本人に偶像崇拝は間違っていると知らしめるため事件に及んだ」との被告の主張に対し「他人の物を損壊することは許されない。