【神戸地裁】女性を暴行しビルの5階から投げ落として罪に問われた暴力団員 「自殺の可能性否定できず」 殺人は無罪に
おととし交際相手の女性に暴行を加え、その後ビルの5階から投げ落として殺害したとして、殺人などの罪に問われた暴力団員に対し、神戸地方裁判所姫路支部は「女性が自殺した可能性が否定できない」として、殺人などについては無罪とし、暴行の罪で懲役1年4か月の判決を言い渡しました。暴力団員で兵庫県稲美町の大道竜二被告(52)は、おととし加古川市で、交際していた32歳の飲食店経営の女性の背中を蹴るなどの暴行を加え、その後、ビルの5階から投げ落として殺害したとして、殺人や暴行などの罪に問われました。