【経産省】電動アシスト付ベビーカーは「軽車両」…車道を通行し、警音器を設置 グレーゾーン解消★3
経済産業省では、産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」によって、電動アシスト付ベビーカーは道路交通法に定める「小児用の車」に該当せず「軽車両」に該当すると発表した。事業者から電動アシスト機能を付加した6人乗りベビーカーの道路交通法、道路運送車両法上の取扱いについて確認を求める照会があった。関係省庁が検討した結果、照会のあった電動アシスト付ベビーカーは「小児用の車」に該当せず「軽車両」に該当することを確認した。