【裁判】1審で「傷害致死の罪にあたるが時効」と免訴された社長さん、不服として控訴するも「控訴する理由がない」と却下される・福岡
18年前の事件で「免訴」が確定
18年前の殺人の罪で起訴された嘉麻市の建設会社社長が、1審で「傷害致死の罪にあたるが時効」とされ、審理が打ち切られた裁判について、福岡高等裁判所は社長が行った控訴を19日までに退け、1審判決が確定しました。福岡県嘉麻市の54歳の建設会社社長は平成11年、田川市で、建設作業員の男性を川に転落させ溺れさせて殺害したとしておととし逮捕され、殺人の罪に問われていました。