【大阪地裁】「入れ墨は医療行為」彫り師に罰金15万円判決 被告「医師免許がないと施術できないのは納得できない」★3
客にタトゥー(入れ墨)を施すのが医療行為に当たるかどうかが争われた医師法違反事件で、大阪地裁(長瀬敬昭裁判長)は27日、「医療行為に当たる」との判断を示し、医師法違反に問われた大阪府吹田市の彫り師・増田太輝被告(29)に罰金15万円(求刑・罰金30万円)の有罪判決を言い渡した。判決によると、増田被告は2014~15年、吹田市内のタトゥー施術店で女性客3人にタトゥーを施した。
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客にタトゥー(入れ墨)を施すのが医療行為に当たるかどうかが争われた医師法違反事件で、大阪地裁(長瀬敬昭裁判長)は27日、「医療行為に当たる」との判断を示し、医師法違反に問われた大阪府吹田市の彫り師・増田太輝被告(29)に罰金15万円(求刑・罰金30万円)の有罪判決を言い渡した。判決によると、増田被告は2014~15年、吹田市内のタトゥー施術店で女性客3人にタトゥーを施した。
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