【さいたま地裁】コンビニで下半身露出し自慰行為の男性無罪 「器質性パーソナリティー障害で心神喪失疑い」
コンビニで下半身を露出したのは「器質性パーソナリティー障害の影響で心神喪失だった合理的な疑いがある」として、さいたま地裁は28日、埼玉県迷惑行為防止条例違反罪に問われた同県幸手市の無職男性(45)に無罪(求刑懲役1年)の判決を言い渡した。結城裁判官は、男性が下半身を露出し自慰行為をしたと認定した上で「1996年の自損事故による脳挫傷で器質性パーソナリティー障害となり、性衝動に基づく行動を制御できない状態で行為に及んだ可能性を排斥できない」と指摘した。