【アダルトビデオ】出演拒否女性への違約金請求のAV会社代理人弁護へ士懲戒処分請求 “処分必要なし”
アダルトビデオへの出演を拒否した女性に対して会社側が違約金を求めた裁判をめぐり、懲戒処分の審査にかけられた担当の弁護士について、第二東京弁護士会は「出演を強制する意図はなかった」として、処分は必要ないとする決定を出しました。第二東京弁護士会に所属する60代の男性弁護士は20代の女性と芸能活動の契約を結んでいた会社の代理人として、女性がアダルトビデオへの出演を拒否したことに対して2400万円余りの違約金を求めた裁判を担当しました。