【最高裁】半世紀ぶりに強制わいせつ罪の判例変更、被告の弁護団「従来なら無罪なのに…殺生だ」
強制わいせつ罪の成立には「犯人の性欲を興奮させたり満足させたりする性的意図が必要」とする判例を変更した29日の最高裁大法廷判決。同罪について有罪とされた被告の弁護団が東京・霞が関の司法記者クラブで会見し、「従来の判例なら無罪なのに、納得しがたい」と話した。大法廷判決は、強制わいせつ罪が成立するかの判断にあたり、(1)ただちにわいせつだと評価できる行為(2)性的な意味があるか評価しづらい行為-の2類型に分類。