【社会】消費者庁、カー用品販売大手「イエローハット」に措置命令 折り込みチラシに消費者を誤認させる二重価格表示
消費者を誤認させる二重価格表示をしたとして、消費者庁は1日、カー用品販売大手「イエローハット」(東証1部上場、東京都中央区)に対して景品表示法違反(有利誤認)で、再発防止などを求める措置命令を出した。同庁によると、対象となったのは同社の4店舗が2016年8~11月の間に配布した新聞折り込みチラシ。カーナビやドライブレコーダーのセール価格の隣に記載していた「当店通常価格」について、同庁は「連続でセールを行っていたため、通常の販売価格とは言えない」と判断した。