【法務省】債権や契約に関する改正民法 2020年4月施行の方針示す「周知と準備の期間必要」 自民党法務部会
債権や契約に関する改正民法 2020年4月に施行の方針
日本放送協会:2017年12月6日 12時52分
6日開かれた自民党の法務部会で法務省は、債権や契約に関する分野の改正民法について、法改正に合わせた企業側の準備などに一定の期間が必要なことから、3年後の2020年4月1日から施行する方針を示しました。
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債権や契約に関する改正民法 2020年4月に施行の方針
日本放送協会:2017年12月6日 12時52分
6日開かれた自民党の法務部会で法務省は、債権や契約に関する分野の改正民法について、法改正に合わせた企業側の準備などに一定の期間が必要なことから、3年後の2020年4月1日から施行する方針を示しました。
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