【裁判】被告側鑑定人「遺体の毛と被告の猫、一致せず」 栃木今市市・小1殺害控訴審 東京高裁
栃木県今市市(現日光市)で2005年に女児(当時7)が殺害された事件で、殺人などの罪に問われ、一審・宇都宮地裁で無期懲役判決を受けた勝又拓哉被告(35)の控訴審第4回公判が21日、東京高裁であった。検察側が被告の飼い猫の毛だと指摘する遺体に付着した獣毛について、被告側の鑑定人が「被告の猫のDNA型は国内で約2割いる種類であり、毛の同一性の議論は不適切」と証言した。
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栃木県今市市(現日光市)で2005年に女児(当時7)が殺害された事件で、殺人などの罪に問われ、一審・宇都宮地裁で無期懲役判決を受けた勝又拓哉被告(35)の控訴審第4回公判が21日、東京高裁であった。検察側が被告の飼い猫の毛だと指摘する遺体に付着した獣毛について、被告側の鑑定人が「被告の猫のDNA型は国内で約2割いる種類であり、毛の同一性の議論は不適切」と証言した。
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