【鹿児島】「死者がよみがえるという解釈は、本来の教義から隔絶している」 長女の遺体遺棄 母親に有罪判決 鹿児島地裁
同居する長女(当時29歳)の遺体を自宅に放置したとして死体遺棄罪に問われた鹿屋市寿、無職、大竹福子被告(56)に対し、鹿児島地裁(冨田敦史裁判官)は26日、懲役1年、執行猶予3年(求刑・懲役1年)の判決を言い渡した。判決によると、大竹被告は2016年9月22日ごろに亡くなった長女について、信仰していた宗教の独自解釈に基づきよみがえらせようと考え、今年7月20日まで放置した。
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