【裁判】内部告発したら懲戒解雇された副校長の解雇無効判決後学校が自宅勤務命じたのは不当だと訴えていた裁判で学校が大金支払い和解
城北校が不当命令認め和解
裁判所が解雇の無効を命じたにもかかわらず、その後も出勤を認めず、自宅での勤務を命じたのは不当だと高校の元副校長が訴えていた裁判は高校側が誤りを認めて謝罪し、解決金を支払うことで和解が成立しました。鳥取市にある鳥取城北高校で副校長を務めていた男性は8年前、内部告発を行ったことなどを理由に懲戒解雇され、その後の裁判で解雇の無効が認められましたが、学校側が職場への出勤を認めず、自宅で教育のあり方を研究するよう命じたことから再び訴えを起こしていました。