【せこい】山野楽器、外部講師委託料の消費増税分支払わず…消費税転嫁対策特別措置法違反で公取委が勧告
委託先に消費税の増税分を支払わなかったとして、公正取引委員会は6日、音楽教室を運営する山野楽器(東京)に消費税転嫁対策特別措置法違反(買いたたき)で再発防止を勧告した。発表では、同社は音楽教室の外部講師など約960の個人、法人に対する委託料について、消費税が5%から8%に上がった2014年4月~16年11月、増税分計約3400万円を上乗せしないまま支払っていた。
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委託先に消費税の増税分を支払わなかったとして、公正取引委員会は6日、音楽教室を運営する山野楽器(東京)に消費税転嫁対策特別措置法違反(買いたたき)で再発防止を勧告した。発表では、同社は音楽教室の外部講師など約960の個人、法人に対する委託料について、消費税が5%から8%に上がった2014年4月~16年11月、増税分計約3400万円を上乗せしないまま支払っていた。
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