【裁判】当時19歳の母親が先天性の難病があった当時3歳の長女に十分な食事を与えず衰弱死させたとする事件で無罪確定へ (父親は有罪)
3歳児衰弱死 母親の無罪確定へ
大阪・茨木市で先天性の難病があった当時3歳の長女を衰弱死させたとして母親が保護責任者遺棄致死の罪に問われた裁判で、最高裁判所は、2審の判決を取り消し、1審の無罪判決が確定することになりました。4年前、大阪・茨木市で、当時19歳の母親が先天性の筋肉の難病があった当時3歳の長女に十分な食事を与えず衰弱死させたとして、保護責任者遺棄致死の罪に問われました。