【裁判】「セクハラ」元村長に賠償命令 性行為は原告(村長)と被告(50代女性職員)が親しい間柄で合意の下で行われたと考えられるが、云々
”セクハラ”元村長に賠償命じる
大衡村役場の当時の村長から繰り返しセクハラやパワハラを受けたとして元職員の女性が損害賠償を求めていた裁判で、裁判所はセクハラやパワハラがあったと認定し、元村長に165万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。この裁判は、大衡村役場で働いていた当時50代の元職員の女性が平成26年4月から半年あまり、当時の跡部昌洋元村長から繰り返しセクハラやパワハラを受けたとして、元村長に1000万円の損害賠償を求めていたものです。