【受刑者逃走】量刑はプラス3~4年か 普通は1~2年だが「住民生活や社会に大きな不安与えた」 刑期は20年1月
平尾容疑者の新たな容疑について、元東京地検検事の大沢孝征弁護士は「逃走行為による単純逃走罪、車や現金の盗難による窃盗罪などが考えられる」とした。逃走時に刑務所の器物破損などを伴わない単純逃走罪は1年以下の懲役、窃盗罪は10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。大沢氏は「この程度の窃盗なら普通は1?2年だが、今回は住民の生活や社会に大きな不安を与えたことから3年以下は考えにくい。