【裁判】内縁の妻の娘と性行為 監護者性交等罪で懲役5年・長崎地裁
監護者性交等罪 懲役5年の判決
保護者の立場を利用して内縁の妻の娘の16歳の少女と性的行為をした罪に問われている40代の男に対し、長崎地方裁判所は
「被害者が受けた精神的な苦痛は非常に大きく、身勝手きわまりない悪質な犯行だ」と指摘し、懲役5年の判決を言い渡しました。県内の40代の男は、去年8月内縁の妻やその娘の当時16歳の少女などと一緒に福岡市のホテルに宿泊した際、保護者の立場を利用して少女と性的行為をした罪に問われています。