【高プロ】選択措置の2週間連休を取った場合、義務の「年104日の休日」に合算 /厚労省
働き方改革関連法案の高度プロフェッショナル制度(高プロ)をめぐり、厚生労働省は26日の参院厚労委員会で、企業が働き手の健康確保のために一つを選ぶ選択措置のうち「2週間連続の休日取得」は、必ず義務づけられる「年104日の休日」の一部にカウントできるとの考えを示した。高プロでは、企業は働き手に年104日以上の休日を取らせるほか、2週間の連休や臨時の健康診断など四つの選択肢から一つを実施する義務がある。
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働き方改革関連法案の高度プロフェッショナル制度(高プロ)をめぐり、厚生労働省は26日の参院厚労委員会で、企業が働き手の健康確保のために一つを選ぶ選択措置のうち「2週間連続の休日取得」は、必ず義務づけられる「年104日の休日」の一部にカウントできるとの考えを示した。高プロでは、企業は働き手に年104日以上の休日を取らせるほか、2週間の連休や臨時の健康診断など四つの選択肢から一つを実施する義務がある。
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