【裁判】(職質)トイレに行きたきゃ所持品出しな → 悪者が覚醒剤を提出 → 無罪 さいたま地裁 ★3
トイレ行かせず職質は違法で無罪
覚醒剤を所持した罪などに問われた春日部市の会社員の男性の裁判で、さいたま地方裁判所は男性がトイレに行きたいと訴えたにもかかわらず、警察が所持品検査を続けて覚醒剤を提出させたことについて違法だと指摘し、無罪を言い渡しました。春日部市の45歳の会社員の男性は、去年11月さいたま市内のゲームセンターの駐車場で覚醒剤を所持したなどとして覚醒剤取締法違反の罪に問われました。