【裁判】末期がんの妻から承諾、首を包丁でさし殺害 63歳夫に執行猶予付き有罪判決 さいたま地裁「心情は理解できないことはない」
末期がんの妻から承諾、首を包丁で刺し殺害 地裁、63歳夫に猶予判決「心情は理解できないことはない」2018年8月9日(木)
末期がんだった妻の承諾を得て殺害したとして、承諾殺人の罪に問われた埼玉県狭山市の無職の夫(63)の判決が8日、さいたま地裁であり、四宮知彦裁判官は「自分から心中を持ちかけて犯行を遂げた」として、懲役3年、執行猶予5年(求刑・懲役4年)を言い渡した。