【裁判】親が起こした訴訟で原告にさせられ… 原告は4歳→敗訴→でも訴訟費用は払うべき 仙台地裁が判決
4歳の時に親が起こした訴訟で原告にさせられたら、敗訴で生じた訴訟費用を子も支払うべきか。こんな争点の裁判で、仙台地裁は11日、「訴訟費用は敗訴の当事者の負担が原則で、未成年者でも同様」との判断を示し、子に約90万円の支払いを命じた。国から訴訟費用の支払いを求めて訴えられていたのは、現在18歳の女性。判決によると、女性は仙台市内のマンションに入居後、両親とともに2004~05年にシックハウス症候群と診断された。