【裁判】祇園癲癇男暴走7人死亡事故、雇用し車の所有者である勤務先に4000万円賠償命令 ※男の家族には運転させないようにする義務なし
祇園暴走事故で勤務先に賠償命令
6年前、京都・祇園で車が暴走して歩行者ら19人が死傷した事故をめぐって遺族が賠償を求めた裁判で、京都地方裁判所は車を運転して死亡した男の勤務先に対して約4000万円の支払いを命じました。6年前の平成24年4月、京都市東山区の祇園の繁華街を軽自動車が暴走して歩行者ら7人が死亡、12人が重軽傷を負った事故をめぐっては、このうち亡くなった3人の遺族が車を運転して事故で死亡した当時30歳の男の勤務先の会社などに約4600万円の賠償を求めていました。