【消費者に代わって‥】貸衣装代めぐり適格消費者団体が提訴 振袖を半年前にキャンセルしても代金の70%をキャンセル料として請求の店
貸衣装代めぐり消費者団体が提訴
成人式用の貸衣装の申し込みをキャンセルした場合、半年前でも代金の70%のキャンセル料を請求するなどとした契約は消費者契約法に違反しているとして、金沢市の消費者団体が新潟市の貸衣装業者に契約内容を改めるよう求める訴えを起こしました。金沢地方裁判所に訴えを起こしたのは、国の認定を受けて、消費者に代わって不当な契約などを訴えることができる金沢市の適格消費者団体、「消費者支援ネットワークいしかわ」です。