【税の申告をお忘れなく】競馬や競輪、公営ギャンブルの高額払戻金、大半が申告されず 払戻金は原則「一時所得」
競馬や競輪などの公営ギャンブルで2015年に国税当局への申告義務があった高額払戻金計約127億円のうち、大半が確定申告されていなかったことが会計検査院の調べでわかった。投票券の購入や払い戻しでは本人確認がなく、納税義務があっても多くの当選者が申告を怠っている実態が浮かび上がった。公営ギャンブルの払戻金は原則、「一時所得」に分類され、当たり投票券の購入に要した経費を差し引いた上で、50万円の特別控除を超える利益があった場合、超えた額の2分の1が所得税の課税対象となる。