【裁判】水筒が凶器の犯行 殺意を認定 懲役5年・仙台地裁
水筒が凶器の犯行 殺意を認定
ことし3月、仙台市の自宅で、妻の頭を水筒で何度も殴るなどして死なせたとして、殺人の罪に問われている66歳の被告の裁判員裁判で、仙台地方裁判所は、「重さのある水筒で、相応の力で何度も殴ったことから殺意が認められる」などとして、懲役5年の判決を言い渡しました。仙台市太白区の大工、佐藤金一被告は(66)は、ことし3月、妻からの暴行から身を守ろうと自宅で、当時67歳の妻の頭を水の入った水筒でくり返し殴り死亡させたとして、殺人の罪に問われています。