【最高裁】裁判相手の住所照会義務訴訟 愛知県弁護士会敗訴
2018年12月21日 14時56分
弁護士会から裁判の相手の住所などの照会を求められた際に日本郵便に回答する義務があるかが争われた裁判で、最高裁判所は「弁護士会は相手から任意の回答を期待するしかない」として、弁護士会の訴えを退ける判決が確定しました。愛知県弁護士会は民事裁判の和解金を支払わない相手の財産を差し押さえるため、弁護士法に基づいて日本郵便に住所などの照会を求めましたが、守秘義務を理由に拒否され、回答する義務があるとして確認を求めていました。