茨城県の女係長、県道の整備不足が原因で起きた2件の物損事故に関連して県が支払うことになった損害賠償金を自腹で支払い処分される
不適切な事務処理 県係長を停職
県が支払う損害賠償金を自費で支払い、決裁の手続きをしないまま公印を使うなどの不適切な事務処理を繰り返したとして、県は土木部の43歳の女性係長を停職1か月の懲戒処分にしました。県によりますと、県土木部の道路維持課に勤務する43歳の女性係長は、ことし5月、県道の整備不足が原因で起きた2件の物損事故に関連して、県が支払うことになった損害賠償金4万2000円余りを自費で支払っていたということです。