【公文書管理法】元号「平成」経緯の記録、文書公開今年のはずが…55年後の2044年に 内閣府が法的手続き取らず延長
1989年1月8日から始まった元号「平成」の選考の経緯などを記録した公文書の保存期間が2044年3月末までとなっていることが分かった。公文書管理法施行令は非公開にできる保存期間を最長30年とし、延長する場合は理由と期間を首相に報告するよう定めているが、内閣府はこうした手続きを取らず、保存期間の起算日を14年4月1日としていた。
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1989年1月8日から始まった元号「平成」の選考の経緯などを記録した公文書の保存期間が2044年3月末までとなっていることが分かった。公文書管理法施行令は非公開にできる保存期間を最長30年とし、延長する場合は理由と期間を首相に報告するよう定めているが、内閣府はこうした手続きを取らず、保存期間の起算日を14年4月1日としていた。
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