12階から自転車を落とし女性に大けがさせた男に大阪地裁「無作為に投げて人にぶつかる可能性は相当低く故意だとは言えない」⇒執行猶予
◆12階から自転車投げ落とし女性大けが 「故意にけがをさせてはいない」として男に猶予付き有罪判決
大阪府堺市で去年、自転車を投げ落とし下にいた女性に大けがをさせた罪に問われた男に対し、裁判所は「故意ではない」として執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。泉谷直樹被告(26)は去年、堺市の府営住宅で12階から自転車を投げ落とし、下にいた女性(当時76)に大けがをさせた傷害の罪に問われています。