【暴走10人死傷事故】飯塚元院長(87)、実刑判決を受けても高齢を理由に収監されない可能性があり★3
<飯塚元院長は今後どうなる?>若狭勝弁護士によると…Q.なぜ逮捕されない?
→逃亡・証拠隠滅の可能性がなく、高齢のため逮捕しても勾留に耐えられないことが理由として考えられるQ.今後どのような罪で起訴される?
→「過失運転致死傷罪」…7年以下の懲役・禁錮、または100万円以下の罰金運転できない状態と認識していたら「危険運転致死傷罪」…20年以下の懲役その後公判が行われるが、実刑判決を受けても、高齢のため収監されない可能性があるという。