長野県立病院看護師が手当を不正受給 懲戒処分で給料が1か月間60分の1に
県立病院看護師が手当を不正受給
県立病院に勤務する50代の看護師が4年間あまり、通勤手当を不正に受給していたことなどがわかり、県立病院機構は31日付けでこの職員を減給の懲戒処分にしました。懲戒処分を受けたのは、県立病院に勤務する50代の看護師の男性です。病院を所管する県立病院機構によりますと、この看護師は、平成26年7月に勤務先の病院の近くに引っ越しましたが、そのことを病院に届け出ず、去年11月までの4年5か月にわたって、通勤手当およそ80万円を不正に受給したということです。