【刑事裁判】「盗まれたのが、起訴事実にある下着かどうかを検察側が特定できていない」下着盗男性に無罪 福岡地裁
下着盗男性に無罪「盗まれたものか特定できず」女性の下着を盗んだとして窃盗罪に問われた福岡県大野城市の無職男性(49)に対し、福岡地裁は17日、無罪(求刑・懲役2年)とする判決を言い渡した。太田寅彦裁判官は「盗まれたのが、起訴事実にある下着かどうかを検察側が特定できていない」などと述べた。男性は2016年7月、福岡市博多区のマンションのベランダで、干されていた下着1枚を盗んだとして起訴された。