【鹿児島】交際男性を会社内で殺害、被告の女(35)「被害者に頼まれた殺人です」と嘱託殺人罪(刑法202条)を主張 鹿児島地裁
交際男性殺害 被告の女嘱託主張
去年9月、鹿児島市の運送会社で交際関係にあった男性を包丁で刺して殺害したとして、殺人の罪に問われている35歳の女の裁判員裁判が開かれ被告の女は「被害者に頼まれた殺人です」と述べ、殺人罪よりも刑罰が軽い嘱託殺人罪にあたると主張しました。鹿児島市の無職、小竹山尚代被告は(35歳)去年9月、鹿児島市南栄の運送会社で、交際関係にあった35歳の営業所長の男性の胸などを包丁で十数回刺して殺害したとして、殺人の罪に問われています。