【傷害致死裁判】長「被害者が被告の胸ぐらをつかんで挑発したことなどが犯行を促したことは明らかで被告人の責任も軽いものにとどまる
同僚を傷害致死の被告に有罪
去年9月、雲仙市の青果会社の敷地内で同僚の男性の顔を殴って転倒させ、死亡させたとして傷害致死の罪に問われた被告の裁判員裁判で、長崎地方裁判所は正当防衛は成立しないなどとして執行猶予のついた懲役3年の判決を言い渡しました。諫早市の会社員、荒木洋平被告は(32)、去年9月、雲仙市愛野町の青果会社の敷地内で同僚のアルバイト従業員、牧瀬文男さん(当時36)の顔を1回殴って転倒させる暴行を加え、地面に頭を打って死亡させたとして、傷害致死の罪に問われています。