【富山地裁】量刑が重くショック…猫虐待無職の男(52)が控訴 ※懲役8月 執行猶予4年

他人の飼い猫を連れ去って、虐待を加え死なせたとして動物愛護法違反などの罪に問われた男が懲役8か月・執行猶予4年とした判決を不服として18日名古屋高裁金沢支部に控訴しました。控訴したのは富山市布目(ぬのめ)の無職・新村健治(しんむら・けんじ)被告(52)です。チューリップテレビの取材に対し新村被告は「悪いことをしたと思っているが量刑が重いことと保護観察がついたことでショックが大きい」と控訴した理由について語りました。