「30分立たせ叱責」も通常の指導の範囲?厚労省のパワハラ防止法の指針案が波紋
厚生労働省がパワーハラスメント(パワハラ)の防止に向けて公表した指針の素案が波紋を広げている。例えば「必要以上に長時間にわたる厳しい叱責」はパワハラとしたが、長時間の具体的な目安は「ケース・バイ・ケース」(厚労省)。実際の職場では、30分以上立たせて叱責しても「通常の指導の範囲」と会社が判断した例があり、線引きは簡単ではない。
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厚生労働省がパワーハラスメント(パワハラ)の防止に向けて公表した指針の素案が波紋を広げている。例えば「必要以上に長時間にわたる厳しい叱責」はパワハラとしたが、長時間の具体的な目安は「ケース・バイ・ケース」(厚労省)。実際の職場では、30分以上立たせて叱責しても「通常の指導の範囲」と会社が判断した例があり、線引きは簡単ではない。
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