「上司から『平日の残業を休日に付け替えていい』と言われたのでやっていた」 → 超過勤務手当不正受給で停職4ヶ月・仙台市役所
超過勤務手当を不正受給で処分
仙台市の30代の男性職員が、平日の残業を休日に行ったとして申請し、40万円余りの手当てを不正に受け取っていたことがわかり、市は停職4か月の懲戒処分にしました。懲戒処分を受けたのは、仙台市の道路部に勤務する、30代の男性職員です。仙台市によりますと、この職員は、平成24年度から5年ほどの間、平日の残業を休日に行ったとして申請し、少なくともおよそ44万円の超過勤務手当を不正に受け取っていたということです。