【社会】性的関係を条件に女性に高利で貸し付け「ひととき融資」 元村職員に有罪判決
性的関係を条件に「ひととき融資」 元村職員に有罪判決
性的関係に応じることを条件に高利で女性に金を貸し付けたなどとして、出資法違反や貸金業法違反などの罪に問われた大阪府千早赤阪村元職員の藤田祐被告(36)=懲戒免職=の判決が19日、大阪地裁であった。三輪篤志裁判官は「経済的に苦しい女性の人格を無視して悪質だが反省している」などとして懲役2年6カ月執行猶予5年、罰金300万円(求刑懲役2年6カ月、罰金400万円)を言い渡した。