【立退】パチンコ店、立ち退きに対して4億円請求する訴訟→判決2371万円 景品交換所費用を請求も0円に
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建物への入退去を規定する借地借家法によれば、定期借家契約を除いて、テナントが契約更新を希望する限り原則としてビルオーナーは申し出を断ることができない。それでも、再開発などの理由でテナントとの契約を更新せず立ち退きを求められるのは、「建物の現況をふまえて、建て替えによって高層化し経済性が高まるなど、テナントに移転を強いることになってもなお建て替えが合理的だと認められる場合に限られる」(不動産業に詳しい野田総合法律事務所の野田謙二弁護士)。