【経済】未払い賃金請求、時効を3年に延長案 労働側は5年主張 来年4月以降支払われる賃金から適用
未払い賃金請求、時効を3年に延長案 労働側は5年主張2019年12月24日23時10分
社員が未払い残業代などを会社に請求できるのは「過去2年分」までとする労働基準法の規定を「3年」に延ばす案が24日、厚生労働省の労働政策審議会の分科会に示された。来年4月施行の改正民法で、お金をさかのぼって請求できる期間が「原則5年」になることを受け、労働者側は同じ5年に延ばすよう主張しているが、5年では企業の負担が増すと主張する使用者側に配慮した案になった。