【コンビニ】「契約解除」なら”提訴”へ・・・東大阪のセブンイレブン、店のオーナーが表明
東大阪のセブン-イレブンの加盟店が契約解除を通告された問題で店のオーナーは、契約を解除された場合、訴訟を起こすことを明らかにしました。セブン‐イレブン東大阪南上小阪店は、人手不足を理由に、今年2月から本部の許可を得ず時短営業を行ってきました。この店に対し、セブンーイレブンの本部は12月20日、客からのクレームが多いことなどを理由に、10日間で本部との信頼関係が回復しない場合は12月31日付けで契約を解除すると通告しました。