【裁判】他人の子(6)を蹴り腎臓破裂させたけど反省している男に懲役1年6か月、執行猶予3年の判決・津地裁
6歳男児暴行の男に猶予付き判決
ことし8月、同居女性の6歳の息子に暴行を加え、腎臓が破裂する大けがをさせたとして傷害の罪に問われた菰野町の34歳の男に対し、津地方裁判所四日市支部は、懲役1年6か月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。菰野町の会社員、栗本康弘被告(34)は、ことし8月、自宅で、同居していた女性の息子の6歳の男の子に腰付近を蹴る暴行を加え、左の腎臓が破裂する大けがをさせたとして傷害の罪に問われました。