【裁判】兄を襲い尻などに怪我を負わせた弟(45)に懲役3年の実刑判決 「就職が決まったことを無にするような心ない言葉をかけられて立腹
兄に切りつけけが 男に懲役3年
去年7月、富士吉田市の住宅で同居している兄を包丁で切りつけてけがをさせたとして、殺人未遂の罪に問われた男に対し、甲府地方裁判所は「心ない言葉をかけられたという事情があったにしろ、短絡的との非難は免れない」として、懲役3年の判決を言い渡しました。富士吉田市富士見の羽田常雄被告(45)は去年7月、自宅で同居している49歳の兄を包丁で切りつけ、右胸と尻に全治およそ1か月のけがを負わせたとして、殺人未遂の罪に問われていました。