【福岡高裁】準強姦の罪で一審無罪の会社役員(44)に実刑判決 一審「女性が酩酊・抗拒不能も、性交を許容していると誤信する状況」と判断
酒を一気飲みさせられ、眠り込んだ女性と性交したとして準強姦(ごうかん)の罪に問われ、一審・福岡地裁久留米支部が無罪判決を出した福岡市の会社役員椎屋安彦被告(44)に対し、福岡高裁は5日、懲役4年の実刑判決を言い渡した。一審判決は、お酒を一気飲みした女性が酩酊(めいてい)し「抗拒不能」だったと認めたものの、ある程度言葉を発することができたことや明確な拒絶の意思がなかったことから「性交時、被告人は、女性が被告人と性交をすることを許容していると誤信してしまう状況になった」と判断。